学生生活の注意
学生生活の注意
本学学生の皆さんへ
事故やトラブルに巻き込まれることなく、有意義に過ごすためには、節度ある行動、心身ともに健康な生活を心がけ、学内外に関わらず、すべての活動において、本学学生としての自覚と責任をもってください。
学生生活部長
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SNS等の利用
利用者の認識の甘さから個人情報の漏洩、プライバシーの侵害、名誉毀損等の重大な事態に陥る危険があることを十分に理解してください。
一度発信した情報や掲載した写真などは取り消すことが非常に困難です。不用意な発言は慎み、自分や他人の個人的な情報を掲載しないようにしてください。
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スマートフォン?携帯電話の使用
授業中?試験中および図書館内では携帯電話の電源を切ってください。
また、許可された場所を除き、学内施設の電源を使用して、私物の携帯電話などを充電してはいけません。 -
禁酒?禁煙
学園敷地内すべての場所が禁酒?禁煙です。地域の方々への受動喫煙防止のために、学園周辺も禁煙にご協力ください。
なお、成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒やたばこに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。
サークルのコンパ等で、20歳未満の人や飲めない人への飲酒強要があった場合、周囲で止めに入らなかった人にも責任が生じます。 -
所持品の保管について
教室や食堂等でちょっと目を離した隙にバックからお財布や現金を抜かれるなどの被害が、学内でも起こり得ます。
貴重品のみならずコート等も盗難の被害にあう場合があります。所持品は手元から離さないように、自己管理を徹底してください。 -
自転車?バイク?乗用車等での通学禁止
大学構内に駐輪?駐車場はありません。
構内はもとより、地域住民への迷惑となるため、周辺の路上及び歩道への駐輪?駐車はしないでください。 -
登下校時の通行、道路の横断について
本学学生の登下校時の通行について、近隣の方より注意を受けています。
特に雨天時に歩道を横に広がって歩く行為は、通行の大きな迷惑となっています。沿道を通行する際には一列になって歩くよう、日頃から各自で十分に注意してください。
また、横断歩道や歩道橋以外で道路を横断する行為は危険ですので止めましょう。 -
不審な勧誘、問い合わせに注意
年度始めの時期には、教室や学食に一人でいる学生に声をかけ、サークルやイベントへの勧誘、セミナーの案内やアンケートと称して個人情報を引き出そうとするケースが多く発生します。
油断して連絡先を教えると執拗な勧誘が始まり、本人の意志に反して反社会的集団等のメンバーから抜けられなくなってしまう、高額な物品や教材を購入せざるを得ない状況になってしまう等の危険があります。相手が本学在学生や卒業生を名乗る場合もありますが、「親切な相手に悪い」と思う必要はありませんので、携帯電話番号やメールアドレス等の個人情報は安易に教えないよう注意してください。
また、電話で本学の教職員と名乗り、学生の個人情報を聞き出そうとするケースが起こっていますが、本学から電話でそのようなことは一切しませんので、不審な問い合わせがあった場合には応じずに、一旦電話を切り、当該部署に連絡してください。
学生生活に関する申し合わせ
学生生活の諸注意について
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アルバイト
大学生のアルバイトは今や常識のようになっていますが、決して安易な気持ちで行うべきものではありません。学業や健康に支障ないことが原則です。気軽に申し込んでトラブルに巻き込まれることのないよう、労働条件の確認を行い、収入にとらわれず、自分が成長し、新たな発見ができるような職種を選びましょう。
いわゆる「ブラックバイト」で困ったときは、就労先の事業所を管轄する各都道府県の「労働局」や「総合労働相談コーナー」などに相談できます。 -
旅行?合宿
ボランティア活動やサークル合宿、個人で海外渡航等をする場合には、事前に現地の状況をよく確認して自分の安全を守るための情報を得ておきましょう。
また、日程や滞在場所、連絡先等を家族に必ず伝えておきましょう。
万が一トラブルに巻き込まれた場合には、大学へも連絡をしてください。 -
電話による問い合わせ?取り次ぎについて
個人情報保護のため、大学では電話による学生の身上?住所?成績等の問い合わせには一切応じておりません。また、近年、本学の教職員と名乗り、帰省先や自宅へ現住所や電話番号を聞き出そうとするケースが多発していますが、本学ではそのようなことは一切行っていません。
不審な問い合わせがあった場合には、いったん電話を切り、大学代表番号を経由して当該部署に連絡してください。
特に自宅外通学生は、ご家族も注意が必要です。
また、電話による個人的な取り次ぎ等は、緊急の場合を除き応じませんので、家族や友人に周知しておいてください。 -
20歳未満での飲酒は法律で禁止されています!
20歳未満での飲酒は成長段階の体と心に様々な悪影響を及ぼします
20歳未満の人がお酒を飲んではいけない5つの理由
●脳の機能を低下させる恐れがある。
●肝臓などの臓器に障害を起こしやすくなる。
●性ホルモンに異常が起きる恐れがある。
●アルコール依存症になりやすくなる。
●法律で禁止されている。 -
イッキ飲みは絶対にやめよう!
「イッキ飲み」は、大量のアルコールを一時に摂取することにより、血中アルコール濃度が急激に上昇し、呼吸困難など危険な状態(急性アルコール中毒)を起こします。命にかかわる「イッキ飲み」は絶対にやめましょう。
お酒に「強い」「弱い」は遺伝による生まれつきの体質です。自分の体質?体調をよく知り、無理に飲まないように、また他人へも強要しないようにしましょう。
(詳しくは保健管理センターまで) -
「たばこ」なんてひとつも良いことがない!
たばこの煙にはニコチン、タールをはじめ多くの有害物質が含まれ、がんや心臓病、呼吸器疾患等の発症や死亡に深く関係しています。受動喫煙(喫煙者の出すたばこの煙を吸うこと)でも、喫煙と同様に健康に悪影響を及ぼします。
喫煙や受動喫煙の問題を考えるとき、正確な知識を持っていることが正しい選択をする第一歩です。そして、自分と大切な人をたばこの健康被害から守るために、自分や環境がどうあることが望ましいのかを、適切に判断して欲しいと願っています。
禁煙を希望する方へのサポート体制を整えています。保健管理センターへ相談してください。 -
大麻等薬物乱用防止
大麻などの薬物乱用は、各種犯罪を誘発し、生涯にわたる脳や心身への危害は大きく、人生を棒に振ります。薬物の誘惑は皆さんの身近にあります。もし誘われても、勇気を持ってきっぱり断りましょう。困ったときには、すぐに学生課などの「学生相談窓口」に相談してください。 -
サークル活動について
本学でいうサークル活動とは、本学公認サークル?団体に所属して行う活動のみです。
それ以外の有志の活動や他大学等のサークル活動は、学生の個人時間での個人活動になります。従って、活動中のケガや事故の場合、大学の学生教育365体育直播_欧洲杯投注网#災害傷害保険は適用されません。全て自己責任になり、大学では対応できません。
また、「サークル」を隠れみのに、不審な団体が大学生を勧誘している例もありますので、サークルヘの加入や活動は、よく考えて充分に注意して行ってください。学生本人はもとより、ご家族の方もご留意ください。 -
クレジットカードや消費者金融の利用について
クレジットカードにより買い物をするケースが多くなってきました。お金が手元になくても欲しい物が手に入るという気やすさから、つい買いすぎてしまい、支払時になって後悔することがあります。クレジットカードの利用に伴う相談は、日本クレジットカード協会まで。また、消費者金融のカードは作成しないようにしましょう。
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悪質商法
路上で声をかけてくるキャッチセールスや、はがきや電話で呼び出すアポイントセールス、注文もしないのに一方的に物が送られてくる押しつけ商法、さらに友人を次々に紹介していくマルチ商法等、いろいろな手口が学生を狙っています。
うまい話を装った悪質商法には十分注意し、購入の意志のない場合は、はっきり断るようにしましょう。
若年層が陥りやすい消費者トラブル
(1)アポイントメント商法
「アンケートの結果、あなたが当選しました」「来場者には旅行券を差し上げます」等のハガキや電話につられて呼び出された人に契約を迫る商法。何時間も軟禁状態にして契約するまで解放しない等、強引な手段をとることも多い。
(2)キャッチセールス
街頭でアンケートと称して声をかけ、話に引き込んだ末に強引に売りつける商法。立ち止まったり、少しでも興味を示したりすると言葉巧みに誘いかけ、喫茶店等に連れ込んで契約するまで放さない悪質なケースもある。
(3)デート(恋人)商法
言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサリー等の高額な商品を販売する商法。一度買ってしまうとまた購入してもらえると思われ、次々に商品の購入をせがまれることがある。出会いのきっかけが「メル友」や出会い系サイトの場合は要注意。
(4)かたり商法
「消防署のほうからきました」「消火器は家に必要です」等と言い、市価より高い値段で購入させる商法。
(5)ネガティブ?オプション(押しつけ商法)
注文もしていない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してくる商法。
この場合は代金を支払う必要はない。
品物を開封せずに業者に引き取りを依頼した場合は7日間、そのままでも14日間保管すれば自由に処分できる
(6)マルチ商法
ねずみ講と商品販売を組み合わせた商法。「人を紹介すれば自分に分配金が入り、1ヵ月に百万円以上の収入になる」等の話で勧誘し、入会した人に商品販売をさせる。実際には粗悪品を高額で売りつけることが多いため、勧誘で聞いた話より販売はふるわず、利益の多い会員集めのため親戚や友人を勧誘した結果、金銭的損害ばかりでなく人間関係にも破綻を来すことがある。
(7)資格商法
自宅等に電話をかけてきて、資格取得のために講座の受講や教材の購入契約をさせる商法。過去に類似の資格講座を受講していた人に、まだ講座の契約は続いていると嘘を言い、更新費用の支払いを求める手口も横行している。
★口約束でも契約は成立するので、契約の意志がなければはっきり断ること。
(8)架空請求
広告メールにうっかり接続したら料金を請求された等、利用した覚えのない架空の有料サイト利用料等の請求が届くことがある。
サービスを利用(契約)しようとして接続したわけでなければ支払いの義務はないが、返信して名前や電話番号等を教えると次の被害につながることがあるので、個人情報は絶対に教えないこと。
脅迫されたら警察へ。
(9)オンラインショッピング
インターネット通信販売(ネット通販)が普及し、自宅で手軽に買い物ができるようになったが、ネット通販を含め、通信販売はクーリング?オフできないので、申し込みはじっくり考えること。
被害に遭わないために
●むやみにアンケート等に応じない。特に住所?電話番号欄は要注童。
●自宅や路上で勧誘を受けても、購入の意志のない時は「きっぱり」断る。
●契約する場合でも、納得するまで説明を受け、契約内容を明らかにした書面をもらう。また、その場では契約せず、誰かに相談する。
●サイン?押印はうかつにしない。
●学生証の管理をきちんとする。
もし誤って契約した場合は、「クーリング?オフ制度」があることを知っておきましょう。
詳しくは、学生支援課もしくは最寄りの消費者センターまで -
クーリング?オフ制度
特定商取引法では一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。
詳しくは、下記相談窓口または地元の消費者センターへご相談ください。
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